書評:中山康雄『規範とゲーム』勁草書房(2011/9/15)


書評:中山康雄『規範とゲーム-社会の哲学入門』勁草書房(2011/9/15)


Ⅰ 本書の概要

本書は,社会組織の生成と発展を規範のサブ体系としてのゲームの体系によって説明しようとするものであり,その試みは十分に成功していると思います。

著者が本書の言いたいことをざっくりとまとめると,すべての社会組織は,野球のようなチーム同士のゲームの仕組みによって,ほぼ説明できるというものです。つまり,野球ゲーム,および,野球ゲームを運用する球団組織を説明できれば,すべての社会組織,例えば,通常の企業も,非営利団体としての大学組織も,また,国家組織についても,規範とゲーム体系で説明できるというわけです。

本書は,規範とゲーム体系によって,あらゆる社会組織,および,そこで生活する人々の行動を説明しようとするものであり,社会契約論(1762年)に代わる革命的な社会組織論と呼ぶことができるように思われます。本書の構成は,以下の通りです。

第1部(言語哲学を基盤にした社会的現実性の分析)

本書は,社会の生成と展開を根源から説明することを試みるものです。その出発点として,筆者は,ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム論,それを制度的側面において補完するハートの法哲学から出発しています。そして,社会の生成における言語の重要性を明らかにしようとするオースティンの言語行為論,サールの行為の社会論が紹介され,それらが,サールとハーバーマスとの間の論争を通じて,批判的に検討されています。

第2部(規範とゲームについての哲学的分析)

筆者の提案する規範体系とゲーム体系が詳しく紹介され,規範体系としては,規範体系論理学が,ゲーム体系としては,ゲームの一般的定義に続いて,具体的な一人ゲーム(クロスワードパズル,魔法陣など),二人ゲーム(将棋,九マス遊び,百メートル競走など),そして,多人数ゲーム(野球,サッカーなど)について,それぞれのゲームの体系,その構造化と入れ子構造について,詳細な検討がなされています。

第3部(社会生活における規範とゲーム)

筆者が提案する規範とゲームの理論が,実際の社会生活にうまく適用できるかどうか,言語行為,社会組織,法体系,裁判手続き,さらには,経済活動について,検証が行われています。

ここでは,ゲーム理論と筆者の提唱するゲーム体系と違いについても,具体的な例で説明されています。詳しくは,本書を読んでもらうしかありませんが,囚人のジレンマについての考察から,いじめの問題,国家間の武力行使に至るまで,筆者のゲーム体系との対比で,ゲーム理論の限界について論じる箇所は,説得力があります。

Ⅱ 本書の特色

1.ヴィトゲンシュタイン,ハート,サールの学説の巧みな関連づけ

私は,大学院生のころ,ハートの『法の概念』を原書で読んだことがあります。そのころから民法を専攻していたため,ハートのルール中心の考え方は,納得のいくものであり,何の違和感も覚えずに読み終えました。

しかし,今回,本書によって,ハートの理論とヴィトゲンシュタインとの連続性,ハートとケルゼンとの間の断絶を知り,「民法は,裁判規範である」という現在の通説の問題点を理解することができました。特に,以下の記述は,印象的でした。

「法規範は誰に向けられたものか」という問いには,ハートなら,「一般市民と法執行機関の両方に向けられている」と応えるだろう。これに加えて,「一般市民に向けられた法規範の方がより根源的だ」と彼は答えたに違いない。(本書15頁)

2.社会の生成,発展を規範とゲームの体系に基づいて記述

民法を専門にしていると,国家の生成と展開については,ルソーの社会契約論に親近感を覚えます。また,国際公法についても,公法とはいえ,第1に,国家間の平等な関係を基盤としている上に,第2に,民法の法人の規定が国際機関の組織法に反映されており,第3に,民法における慣習法の考え方が国際慣習法にも反映されており,第4に,当事者間の契約法を国家間に拡大したのが,国際条約法であると考えることができるというように,何事も,民法を基盤として制度を説明する傾向に陥りやすくなります。

しかし,本書を読んで,すべての類推の根源となる人間の成長過程において,第1に,子どもは,言語を習得しないうちから,「いないいないばぁ」というゲームを演じることができること,第2に,ゲームは言語に先行し,むしろ,ゲームを通じて,言語やコミュニケーションを学ぶようになるといってもよいとの本書の記述(65-67頁,98-99頁)を読んで,筆者の規範とゲームの体系理論こそが,社会の生成と発展を説明するのに適した考え方であると感じました。

3.ゲームの入れ子構造,ゲームの重なりによる社会生活のわかりやすい記述

本書の書評として,アマゾンのカスタマーレビューに以下のものがあります。

有限の行為空間から特定の行為を選ぶという考え方においてゲームと規則化された社会に違いはないという内容であるという認識です。
著者の主張には共感するのですが素人目線ではだから何なのだろうかという気もします。

「だから何なのだろうか」という問いについては,筆者に代わって,本書のキャラクター康麻呂君(やすまろくん)が,以下のように述べています。

人々がゲームをやっていると考えると,そのゲームの中で行動するやり方がすごく限られてくるということなんだ。ゲームなしで考えると何をやっていいか複雑すぎてわからなくても,あるゲームをしているんだと考えると,次にやらなくてはいけないことが見えてきやすいということなんだね(本書211頁)。

民法を専門とする者としては,本書を読みながら,民事裁判ゲームを含めて,民法のルールに則ったゲームが,本当にわかりやすいものとなっているかどうかを再検討し,市民にとってわかりやすくて楽しいゲームとなるよう,様々な努力を積み重ねていくことが必要であることを実感できました。

Ⅲ 本書の課題

1.領域横断的な試みから生じる専門知識に関する誤解

本書の「まえがき」で,筆者は,法律の専門家ではないため,誤りを犯しているかもしれないことについて,以下のように,事前に断り書きを記しています。

本書もまた,そのような領域横断的な試みであり,専門家たちからは,ある意味で素人のたわごとのように受け取れられるかもしれない。
そして,実際に私は社会学や法哲学や経済学の専門家ではないのだから,そう思われてもしかたがない。しかし,そのような大それた試みが,学問の発展のためにはときに必要だとも考えている。(本書viii頁)

しかし,このような領域横断的な試みだからこそ,私のような民法の専門家にとっても,先に詳しく述べたように,本書は非常に有益です。専門家から見た場合の本書の誤りは,些細な誤りであり,専門家によって指摘された箇所を修正すれば済む問題に過ぎません。

そこで,本書の改訂の際に,修正する材料にしていただけることを願って,民法の専門家から見た場合に,本書の著者が誤りに陥っていると思われる個所を指摘しておくことにします。

(1) 法律といえば刑法という勘違い(本書88-89頁,183-185頁)

刑法と民法とは,かなり異なる性質を有していますので,法律といえば,刑法のことを考えるというのは,かなり危険です。本書では,以下の2か所で誤りを犯しています。

第1の誤りは,以下のように,「法律の条文は,厳密には,…」と指摘しつつ,刑法だけに特有の問題を取り上げています。しかし,次に詳しく述べるように,民法はそうではありません。

法律の条文は,厳密には,行為を禁止する代わりに,その行為を遂行した場合の罰を規定している。だから,厳密には,法律そのものは,直接に一般行為者に適用されるものではなく,法律の実行に携わる司法関係者への規範体系となっている。
しかし,法が定められた社会組織に生きる人々は,法体系を規範体系に翻訳して理解している。実際,法は何が犯罪であるかを帰結し,人々が,犯罪的行為をなすことを禁止文脈に属すると解釈することにより,一つの社会組織全体への規範体系が帰結する。(本書88頁)

刑法は,確かに,行為を禁止する代わりに,その行為を遂行した場合の罰のみを規定しています。しかし,法律の中で,刑法と同様に重要な民法においては,以下のように,第1条において,行為を禁止する規定を明文で置いています(特に,権利濫用の禁止は,禁止が明確に規定されています)。

民法第1条(基本原則)
①私権は,公共の福祉に適合しなければならない。
②権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
③権利の濫用は,これを許さない。

本書において,このような初歩的な誤りが生じているのは,法律の典型例として例示するのに,刑法199条の殺人に関する条文を挙げるのが,わかりやすいからでしょう。確かに,公法である刑法は,裁判規範としての性格が強いため,裁判官が判決を下す根拠としての条文の形式が選ばれているのでしょう。しかし,私法である民法の場合は,裁判規範だけでなく,市民生活の行為規範としての役割を果たすものであるため,解釈に頼るまでもなく,直接に行為を禁止する規定が存在するのです。

第2の誤りは,以下のように,刑事裁判だけを念頭に置いて裁判ゲームが論じています(183頁183-185頁)。

裁判は,ゲーム構造を持っている。裁判には,三種の集団が関わる。検察官側,被告人側,裁判所側の三集団である。

この記述は,刑事裁判だけにいえることなので,「『刑事』裁判には,三種の集団が関わる。検察官側,被告人側,裁判所側の三集団である。」とすべきです。正確を期するなら,「刑事裁判の場合は,三種の集団が関わる。検察官側,被告人側,裁判所側の三集団である。これに対して,民事裁判の場合には,原告側,被告側,裁判所側の三集団である。以下においては,刑事裁判に特化して記述する。」とすべきでしょう。

(2) 契約自由の原則と法規定との関係についての誤解

第3の誤りは,約束と契約との違いについて,契約とは,「法規定により定められた一種の相互約束」であると考えている点にあります(本書137頁,148-149頁)。

契約自由の原則が認められている契約法においては,法規定により定められた契約(典型契約)と法規定に定められていない非典型契約(例えば,ファイナンスリース契約,フランチャイズ契約など)との間で,その拘束力についての区別はありません。

申込と承諾が合致している約束は,たとえ,法規定によって定められていなくても,その約束違反については,債務不履行として,履行の強制,契約の解除による原状回復,損害賠償等の救済措置を裁判所に求めることができます。

2.私たち専門家の課題

以上のような専門家から見た場合の多少の誤りはありますが,本書は,すべての学問分野の専門家が読むに値する価値を有していると思います。そして,それぞれの専門家が,自らの学問領域をゲームとして見立て,もしも,門外漢がそのゲームに参加したいと思った場合に,その門外漢にも理解できるルールブックが用意されているかどうか,そのルールは,ゲーム体系としてふさわしいものとなっているかどうかを,時々立ち止まって考えてみるとよいと思います。

具体的には,自らの専門分野をゲームの場と見立て,ゲームの初期状態とゲーム進行中の状態とゲームの終了条件が,野球のスコアボードのように,明確に示されるようにするには,どのような仕組み が必要なのか,そのゲームの体系が市民の間で承認を受け,共有信念となるほどにわかりやすくするには,どうすればよいのかを考えるとよいと思います。

多くの専門家がそのような努力を続け,一般市民が,高度な専門分野に分け入って,そこでのシミュレーションゲームを楽しめるようになってこそ,衆愚政治ではない,真の民主主義が実現するのではないでしょうか。

本書に影響を受けた私自身は,研究目標である「民法のGoogleマップ」を,単なるマップではなく,民法ゲームのルールブックを兼ねることができるようなものにしようと考え,少しずつ実践に移しています。民法に興味のある方は,日々改訂を重ねており,未完成の段階ではありますが,以下のURLを参照してみてください。

・民法(財産法)の体系と推論の基礎(PowerPointファイル,アニメーションとノート付き
・民法(財産法)の体系と推論の基礎(PDFファイル
・法的推論の基礎(ビデオ教材(60分),PowerPointファイル(ノート付き),PDF

情報の引出しから情報の歴史地図へ


定年退職を前にして思うこと


昨日の2016年3月31日は,私にとっては,記念すべき日になるはずであった。というのも,明治学院大学の定年は,68歳であり,実は,昨日,私は定年退職して,この大学を去るはずだったからである。

ところが,2015年に法科大学院を廃止する代わりに,「法と経営学研究科」を設立して,私が,初代の委員長となったため,その完成年度まで,定年が延長されることになり,私は,もう1年間この大学にとどまることになった。

「法と経営学」とは,経営学と法学の学問分野に生起する諸問題について,経営学と法学の二つの観点から解決する方法を探究することを通じて,究極的には,両者を発展的に融合することをめざす学問である([加賀山・法と経営学序説(2013)1頁])。

それをもう少し具体的にイメージすると以下のような図となる。すなわち,「法と経営学」とは,具体的には,(1)組織自身,(2)金融市場,(3) 労働市場,(4)原材料市場,(5)製品市場,(6)政府関係という六つの学問分野に,法学の学問分野,すなわち,(1)会社法,(2)金融法,(3)労 働法,(4)契約法・知財法,(5)不法行為法・経済法,(6)行政法・税法をマッピングし,あらゆる組織に生起する問題を,法学と経営学の二つの観点か ら解決する方法を探究することを通じて,究極的には,法と経営学を発展的に融合することをめざす学問であるということができる。

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 経営学の学問分野 マッピングする法学の学問分野

もっとも,経営学,法学は,社会の要請に応じてダイナミックに変化する学問分野であるため,上記の図は,現時点での概念を表象するものに過ぎない([斎藤・法と経営学の視点(2014)287頁])。

2015年,明治学院大学大学院にわが国ではじめての「法と経営学」研究科が設立された。この研究科では,その主要科目であるビジネス総論では,法 学の教員と経営学の教員の二人の教員がひとつの教室に入り,経済小説や実際に生じた経営問題,判例を題材について,法学と経営学の二つの視点から問題解決 の方法を提示し,大学院生との間で議論を重ね,大学院生がグループ討論を通じて結論を導くという方法を取り入れている。

明治学院大学法と経営学研究所

 

そこで,来年の2017年3月31日が,私の明治学院大学法学部教授としての人生に終止符を打ち,両親が待ち望んでいる大分県の実家に帰り,新たな人生を歩むことになった。

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定年退職すると,元気がなくなるという話をよく聞くが,私の場合は,幸いにも,実家が農地なので,そこで晴耕雨読の生活を送るとともに,「日本民法典研究支援センター」というインターネットの組織を立ち上げたので,そこでの質疑応答を通じて,法教育の発展に残りの人生を楽しく送りたいと考えている。


明治学院大学での研究・教育活動を振り返る


明治学院大学での11年間を振り返ると,2005年に法科大学院の設立要員として法科大学院の教授に赴任してから9年間は,法科大学院の教授として法曹教育の改革に取り組むとともに,法学研究科の大学院改革に取り組んだ。

2012年5月6日の法科大学院の教授会で法科大学院の募集停止が決定されると,直ちに,5月14日に,経済学部の有志とともに,法科大学院に代わる研究科,後にその名を「法と経営学研究科」とする修士課程の研究科を創設する計画に取り掛かった。この計画は,明治学院大学の大学院改革の一環として位置づけられ,2013年2月22日に学長の諮問に答える答申「新大学院構想について」として公表され,2014年2月19日の連合教授会で承認された。文部省の設置審の審議も乗り越え,2014年10月29日に,「法と経営学研究科」は,わが国で最初の「法学」と「経営学」の双方の視点から問題解決を行うことを目的とする修士課程の大学院として設立が認可された。


大学教授として業績を伸ばすために必要な情報の「引出し」


大学を退職するに当たって,通常は,最終講義を行う。その際には,嫌でも自分の業績を振り返ることになる。

業績が少ないと,自分は大学でなにをしてきたのかと,憂鬱になるに違いない。そうならないうちに,定年退職の最終講義に何を述べるかを早くから考えておくのがよい。

その際には,大学教授は何をすべきかについて,よく考えるのがよい。職業としての研究者を目指す人も,すでに,大学教授になっている人も,自らの評価を厳しく行うためには,杉原厚吉『大学教授という仕事』水曜社(2010)をよく読み,大学教授は,その普遍的な責務として,以下の項目を実践すべきであるというのが私の考え方である。

この本で書かれている大学教授の仕事のうち,大切なものをピックアップすると,以下の3つになる。

  • コンスタントに独創的な論文を作成すること,
  • 独立した研究能力を有する課程博士(ドクター)を輩出すること,
  • 研究を遂行するための外部資金を調達すること

最終講義では,すべての教授が,以上の評価基準に従って,教授としての「自己評価」をすべきであるとすれば,大学教員は,就職したときから,自分の最終講義をするための準備をすればよいことになる。

目標実現するために有用なのが引き出しである。上の三つの項目について,引き出しを作って,日々,業績を蓄積し,いつでも,それを引き出せるようにしておくと,目標を実現するのに役立つ。


物理的引出しからアウトラインプロセッサへ


物理的な引出しは,書類等を入れてしまうと,インデックス以外は見えなくなってしまう。すっきりと整理されてよいのだが,中が見えないために,情報が整理されないままに,埋もれてしまう危険性があり,そうなると,情報の蓄積も進まない。

そこで便利になるのが,アウトラインプロセッサである。この中に情報を入れておくと,見出しだけにすることも,中身を見ることも自由自在となる。

たとえば,私は,民法の体系化の作業をこのアウトラインプロセッサ(OlivieneEditor)を使って行っているが,必要な箇所だけを見ることができ,しかも,どこからでも事由に作業をすることができるので,非常に便利である。

たとえば,民法の全体像を見るときには,見出しのレベルを1,すなわち,編だけを見ることができる。

Civ00All03

第1篇のうち,章だけをみたければ,章までに限定してみることができる。

Civ01General

さらに,条文のレベル,たとえば,1条だけを見たければ,そこに限定してみることができる。

CivilLawMap9s

たとえば,私の利用しているアウトラインプロセッサは,ディレクトリ単位で管理しているので,MS-DOSのコマンドプロンプトで構造を見ることもできる。現在の状況は以下の通りである。

Structure of Civil Code of Japan
├─1 Property law
│ ├─Part1 General provisions
│ │ ├─Chapter1 General principles
│ │ │ ├─Section1 Private and public interests
│ │ │ ├─Section2 Standard of act
│ │ │ │ ├─ Art. 1 al. 2 Principle of good faith
│ │ │ │ └─ Art. 1 al. 3 Prohibition of abuse of rights
│ │ │ └─Section3 Aim and Interpretation of civil law
│ │ │ └─Art. 2 Dignity and equality
│ │ ├─Chapter2-3 Person
│ │ │ ├─Chapter2 Natural person
│ │ │ │ ├─Secction1 Capacity to hold rights
│ │ │ │ ├─Section2 Capacity to legal act
│ │ │ │ │ ├─1. Majorities
│ │ │ │ │ ├─2. Minors
│ │ │ │ │ ├─3. Guardianship
│ │ │ │ │ ├─4. Guaratorship
│ │ │ │ │ ├─5. Assistance
│ │ │ │ │ └─6. Right of counterparty
│ │ │ │ ├─Section3 Domicile
│ │ │ │ ├─Section4-1 Management of absentee property
│ │ │ │ ├─Section4-2 Adjudication of disappearance
│ │ │ │ └─Section5 Presumption of simultaneous death
│ │ │ └─Chapter3 Juridical person
│ │ │ └─1. Establishment of juridical person
│ │ ├─Chapter4 Object of right
│ │ │ └─Classification
│ │ │ ├─1. Tangible or Intangible
│ │ │ │ └─Art. 85 Tangible
│ │ │ └─2. Principal or Appurtenance
│ │ │ └─Art. 88 Fruits
│ │ ├─Chapter5 Legal acts
│ │ │ ├─Section1 General provisions of legal acts
│ │ │ ├─Section2 Manifestation of intention
│ │ │ ├─Section3 Agency
│ │ │ │ ├─1. Condition of agency
│ │ │ │ ├─2. Sub-agency
│ │ │ │ ├─3. Conflict of agency
│ │ │ │ ├─4. Apparent agency
│ │ │ │ └─5. Unauthorized agency
│ │ │ ├─Section4 Void or Invalidity of legal acts
│ │ │ │ ├─1. Void
│ │ │ │ └─2. Invalidity
│ │ │ └─Section5 Conditions and Time limit
│ │ │ ├─Conditions
│ │ │ └─Time limit
│ │ ├─Chapter6 Calculation of period
│ │ └─Chapter7 Prescription
│ │ ├─Section1 General provisions
│ │ │ ├─1. Effect and waiver
│ │ │ ├─2. Interruption
│ │ │ └─3. Suspension
│ │ ├─Section2. Acquisitive prescription
│ │ └─Section3. Extinctive prescription
│ │ ├─1. Long term
│ │ └─2. Short term
│ ├─Part2 Real property law
│ │ ├─Chapter1 General provisions of real property
│ │ ├─Chapter2 Possessory rights
│ │ │ ├─Section1 Acquisition of possessory rights
│ │ │ ├─Section2 Effect of possessory rights
│ │ │ │ └─3. Possessory actions
│ │ │ ├─Section3 Extinction of possessory rights
│ │ │ └─Section4 Quasi-possession
│ │ ├─Chapter3 Ownership
│ │ │ ├─Section1 Extent of ownership
│ │ │ │ ├─Subsection1 Content and scope of ownership
│ │ │ │ └─Subsection2 Neighboring relationships
│ │ │ │ ├─1. Use of Land
│ │ │ │ ├─2. Water streams
│ │ │ │ ├─3. Boundary
│ │ │ │ └─4. Structure on land
│ │ │ ├─Section2 Acquisition of ownership
│ │ │ │ ├─1. Possession, finding and discovery
│ │ │ │ └─2. Accession, mixture and processing
│ │ │ └─Section3 Co-ownership
│ │ │ ├─1. Management of co-ownership
│ │ │ ├─2. Partition of co-owned thing
│ │ │ ├─3. Rights of common with nature of co-ownership
│ │ │ └─4. Quasi co-ownership
│ │ ├─Chapter3-2 Rights of usufructuary
│ │ │ ├─Chapter4 Superficies
│ │ │ ├─Chapter5 Emphyteusis
│ │ │ │ ├─1. Acquisition of Emphyteusis
│ │ │ │ └─2. Extinction of emphyteusis
│ │ │ └─Chapter6 Servitudes
│ │ │ ├─1. Acquisition of servitudes
│ │ │ ├─2. Extinction of servitudes
│ │ │ └─3. Common with the nature of servitudes
│ │ └─Chapter3-3. Real security
│ │ ├─Chapter07 Right of retention
│ │ │ ├─1. Acquisition of right of retention
│ │ │ ├─2. Effect of right of retention
│ │ │ └─3. Extinction of right of retention
│ │ ├─Chapter08 Statutory liens
│ │ │ ├─Section1 General provisions
│ │ │ ├─Section2 Kinds of statutory liens
│ │ │ ├─Section3 Order of priority of statutory liens
│ │ │ └─Section4 Effect of statutory liens
│ │ ├─Chapter09 Pledges
│ │ │ ├─Section1 General provisions
│ │ │ ├─Section2 Pledges of movables
│ │ │ ├─Section3 Pledges of immovable properties
│ │ │ └─Section4 Pledges of rights
│ │ └─Chapter10 Mortgages
│ │ ├─Section1 General provisions
│ │ ├─Section2 Effect of mortgages
│ │ │ ├─3. Disposition of mortgages
│ │ │ ├─6. Statutory superficies
│ │ │ └─7. Joint mortgages
│ │ ├─Section3 Extinction of mortgages
│ │ └─Section4 Revolving mortgages
│ │ └─4. Joint revolving mortgages
│ └─Part3 Obligation law
│ ├─Chapter1 General provisions of obligation
│ │ ├─Section1 Object of obligation
│ │ │ ├─1. Obligation to deliver things
│ │ │ ├─2. Monetary obligation
│ │ │ └─3. Alternative obligation
│ │ ├─Section2 Effect of obligation
│ │ │ ├─1. Internal effect
│ │ │ └─2. External effect
│ │ ├─Section3 Obligation of multiple parties
│ │ ├─Section4 Assignment of obligation
│ │ └─Section5 Extinction of obligation
│ │ ├─Novation
│ │ └─Payment (Performance)
│ ├─Chapter2 Contract
│ │ ├─General provisions
│ │ │ └─General provisions
│ │ │ └─Effect of contracts
│ │ └─Types of contracts
│ │ ├─Deposits
│ │ ├─Lease
│ │ └─Sale
│ ├─Chapter3 Management of business
│ │ ├─1. Ordinary Management of business
│ │ │ ├─Condition of management
│ │ │ └─Effect of management
│ │ └─2. Urgent Management
│ ├─Chapter4 Unjust enrichment
│ │ ├─General unjust enrichment
│ │ └─Special unjust enrichment
│ └─Chapter5 Tort
│ ├─General torts
│ │ ├─1.General torts by single tortfeasor
│ │ ├─2.General torts by several tortfeasors
│ │ └─3.Exemptions for tortfeasors
│ │ └─1.Incapacity for liability
│ └─Special torts
│ └─Liability of traffic accident
│ └─2. Causation
└─2 Family law
├─Part4 Relatives
│ ├─ Chapter2 Marriage
│ │ ├─ Section3 Marital Property
│ │ ├─ Section4 Divorce
│ │ └─Section1 Formation of Marriage
│ ├─Chapter3 Parent and Child
│ │ └─ Section2 Adoption
│ ├─Chapter4 Parental Authority
│ ├─Chapter5 Guardianship
│ │ └─Section2 Organs of Guardianship
│ └─Chapter6 Curatorship and Assistance
└─Part5 Succession (Inheritance)
├─Chapter3 Effect of Inheritance
├─Chapter4 Acceptance and Renunciation of Inheritance
│ └─Section2 Acceptance of Inheritance
└─Chapter7 Wills
└─Section2 Formalities of Wills

業績を着実に,かつ,広い範囲にわたって蓄積し,かつ,いつでも必要な箇所を取り出したり,公表したりしたいのであれば,情報の「電子的引出し」であるアウトラインプロセッサの利用をお勧めする。


情報の引き出しから情報地図へ


法解釈学の究極の目標は,たとえば,地図の比ゆを使って,民法の解釈学に限定して述べるならば,第1に,民法全体を一瞥できるような世界地図,第2に,総則,物権,債権,親族,相続の各編についての,日本地図,第3に,第1編第1章の民法総則に関する分県地図,第4に,民法1条1項に関する住宅地図,さらに加えて,民法1条に関する立法理由,文献,判例,改正案についてのストリートビューというように,民法に関するすべての情報が完備されており,それらを,Google Mapのように,シームレスに閲覧できるシステムを作成し,それを公開することであると,私は考えている。

この目標を達成することを,定年後の私の生活の一部としたい。