民法714条の監督義務者の行方(最高裁平成28年3月1日判決の問題点) この内容の閲覧は,会員に限定されています。すでに会員の方は,ログインしてください。 まだ会員登録されていない方は,以下のフォームで登録することができます。 This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.新規ユーザー登録ユーザー名*名*姓*住所1*住所2Zip(郵便番号)*メール*メールの確認入力*ウェブサイトパスワード*パスワードの確認入力*所属(たとえば,大学名・学部など)学籍番号*必須項目 投稿者: kagayama 明治学院大学法学部教授 専攻は,民法,消費者法,法情報学。 最近は,明治学院大学の「法と経営学」研究科の創設と運営に関わっており,専攻の幅を広げている。 また,厳しい労働環境に直面する学生たちがいざというときに自立できるように,一人でWebサイトを立ち上げ,自分の得意分野の商品やサービスを売る技術をマスターするための,実験授業を行う準備を進めている。 kagayama のすべての投稿を表示