明治学院大学法学部の危機的状態と法学部改革の提言
The Critical situation of the Faculty of Law of Meiji Gakuin University
and some Recommendations for the Faculty Reform
明治学院大学法学部教授 加賀山 茂
- 目次
- Ⅰ 問題の所在
- 1.明治学院大学法学部の危機的現状
- 2.明治学院大学法学部に必要な学部改革
- Ⅱ 法学部教育における腐敗の現状
- 1.授業参観の低迷と教員同士の切磋琢磨の不在・馴れ合い
- 2.授業担当の固定化による専門以外の科目に対する無関心・マンネリ化
- Ⅲ 法学部における腐敗の防止策
- 1.講義室の密室化による講義の腐敗と腐敗の防止策としてのビデオ教材の作成
- 2.教員本位の構成から,個々の学生の知的レベルを向上させるためのカリキュラムへ
- 3.教育改善のためのチェックリスト
- 4.研究改善のためのチェックリスト
- 5.任期付でないために生じる研究の腐敗の防止策
- 6.教員の腐敗を防止するための教員の評価基準
- Ⅳ 大学教員の腐敗を防止するための教員の自立能力の養成
- 1. 教育目標としての学生の自立の実現
- 2.学生の自立に先立つ教員の自立
- 3.教員の自立を支援する起業セミナーの実施
- Ⅴ 教員の腐敗を防止するための倫理規定の作成
- 1.倫理規定(法学部におけるヒポクラテスの誓い)の必要性
- 2.法学部教員の職業倫理規定(就任時の誓い)
- Ⅵ 結論
- 1.教員は学生にとって絶対的権力者である
- 2.大学は真理探究の場であると同時に,腐敗の温床でもある
- 3.大学教員の腐敗を防止するには,不断の改革が必要である
- 4.明治学院大学法学部のFD会議の再編による改革の推進の提言
- 5.明治学院大学法学部の改革を実践するための7項目
- Ⅶ 参考文献
- Ⅰ 問題の所在
Ⅰ 問題の所在
1.明治学院大学法学部の危機的現状
本号(『法学研究』第101号)は,明治学院大学法学部50周年記念号であり,本来なら,法学部50年の歴史を寿ぐべきであろう。しかし,現在の法学部は,そのような呑気なことを言っておられない危機的な状態にあると,私は感じている。わが国における少子化の急激な進行によって,大学に入学する18歳人口が減少しており,多くの大学の存続自体が困難になっている。
そればかりでなく,司法改革の一環として実施された法科大学院構想が思わしい成果を挙げられなかったこともあって,法曹志望者が激減しており,そのあおりをうけて,法学部人気も徐々に下降しつつある。つまり,「潰しのきく学部」として享受してきた法学部人気は,その実質を失っており,「法学部の売り」を説得的に主張できる学生は,ほとんどいなくなりつつある。
それに追い討ちをかけるかのように,文科省が,2015年6月8日の通知「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し」を出し,これが,国立大学は「文系学部廃止」へ向かうと報道されたことから,文系学部のひとつである法学部人気が,私立大学の場合を含めて,さらに落ち込むことになった([吉見・文系学部廃止の衝撃(2016)] )参照)。
そのような逆風を受けて,明治学院大学の法学部のランキングは,このところ,慢性的な下降傾向にあり,入学者の偏差値が50前後を漂うという危機的な状況に陥っている(たとえば,「法学部系大学偏差値ランキング2016年度版」http://大学偏差値.biz/law.php 参照)。
その主要な原因は,都心の周辺大学(明治大学,法政大学,東洋大学など)が大学・学部改革を行い,その人気を上げているのに反して,明治学院大学法学部は,その改革を怠ってきたためであり,その結果として,明治学院大学法学部は,これらの周辺大学に学生を奪われ続けているのである。
2.明治学院大学法学部に必要な学部改革
それでは,明治学院大学法学部が,本来なすべき学部改革とは何だろうか。
結論を先取りして言うと,今必要とされているのは,教員のための学部改革ではなく,高い授業料を支払っている学生(学生の保証人を含む)の立場に立った学部改革である。
しかも,学生のための学部改革は,従来の教育目標である学生一人ひとりの知的レベルの向上だけでなく,学生の一人ひとりが,自らの意に反する仕事を押し付けられそうになったときに,辞職できるように,起業して自立できる知識と技術とを身につけさせることを従来の教育目標に追加することである。さらには,学生に自立を求める以上,教員も,それ以前に自立する能力を養う必要がある。
そして,これらの目標を実現するためには,民主的でかつ強力な権限を持つFD会議を新設し,そこでの議論を反映しながら学部改革を推進することが必要である。改革の目玉は,教員同士の切磋琢磨,ICTを活用した反転授業等の教育改革,および,専門分野横断的なカリキュラム改革であろう。それと併行して,教員の自立能力を要請するための起業セミナーの実施,さらには,不断の自己評価を行う基準として,医学部におけるヒポクラテスの誓いに似た,法学部の倫理規定を制定すべきであると,私は考えている。
ところが,明治学院大学法学部は,これまでの地の利,すなわち,「白金人気」に安住して,学部改革の努力をほとんど行ってこなかった。このため,法学部の教育・研究には,以下に述べるような構造的な腐敗が生じている。
Ⅱ 法学部教育における腐敗の現状
1.授業参観の低迷と教員同士の切磋琢磨の不在・馴れ合い
何事においても,向上のきっかけは,切磋琢磨である。したがって,教員は,知的レベルを向上させるために,学生同士が切磋琢磨することを要求する。しかし教員自身は,相互に切磋琢磨することを怠っている。
教員同士の切磋琢磨の最も簡便な方法は,互いの授業参観を活性化することである。明治学院大学の法科大学院(ロースクール)では,毎年,半期ごとに教員に2科目以上の授業を参観すること,および,授業参観の報告書を提出することを義務づけてきた。さらに,協力関係にある他大学(國學院大學,東海大学,獨協大学)に出かけて,授業参観をし,他大学の教員に評価レポートを渡す試みも行ってきた。
同僚の授業参観をしてみると,同僚が学生のためにどのような教育上の工夫をしているかがよくわかり,自己評価,および,自らの教育改善に役立つことが多い。しかも,授業参観について,同僚から文書で評価を受けるため,授業参観を受ける教員にとっても,非常に有益である。
授業参観の意義は,その参観レポートが,専門家によってなされる点にある。どこの大学でも,学生アンケートは盛んに行われており,一定の成果を挙げてはいるものの,それが匿名である点で,自由な意見表明が可能である反面,単なる誹謗中傷の域を出ないものも多く,また,教育内容については,素人であるため,厳格な教育評価とはいえないものが多いなど,不十分な点が多い。この点,大学教員による授業参加とその参観報告は,専門家による記名コメントであるため,教育の改善にとって必要不可欠であるといってよい。
ところが,法学部では,教員に対して,授業参観を義務づけておらず,しかも,授業参観にとって最も重要な授業参観の報告書の提出を義務づけていない。これでは,切磋琢磨による教育改善が全く期待できない。
したがって,法学部において,最初に行うべき教育改革は,授業参観と参観報告書の提出を全教員に義務づけることからはじめるべきである。
2.授業担当の固定化による専門以外の科目に対する無関心・マンネリ化
現代は専門化の時代である。教員は専門性を高め,その専門分野で大きな成果をあげることが要求される。しかし,専門化は,法学の使命である法的な紛争解決を総合的な観点から行うことを阻害する。したがって,現代社会においては,教員も,学生も,学問横断的な視野を持つことが求められている。つまり,教員は,専門分野について研究を深めるとともに,他分野についても,知見を広め,幅広い視点から教育を行うことが要求されている。博士(法学)が Doctor of Lawsとして,複数形で表現されているように,法学の教員は,専門分野のほかに,他の分野についても,教育研究することが重要である。
たとえば,民法は,条文数が最も多い法典を対象としており,専門分野が細分化されている。本学の法学部においても,民法は,民法総則,物権,債権総論,契約法,不法行為法,親族法,相続法というように細分化されている。
しかし,そのような細分化された科目を分担して担当し,かつ,その担当を固定化してしまうと,教員は,いわゆる専門バカとなり,民法にかぎっても,民法を総合的に研究したり,総合的に教育したりすることができなくなる。
ところが,本学の法学部では,民法関係のA教員は,民法総則,物権法,不法行為法を担当し,それ以外の民法科目(たとえば,契約法,親族・相続法)は担当しない。つまり,他の分野について,輪番で担当するという仕組みを作っていない。同様にして,B教員は,民法総則,物権法,債権総論を担当し,それ以外の民法の固有科目(たとえば,契約法,親族・相続法)は担当しない。C教員も,民法総則,物権法を担当し,それ以外の民法の固有科目(たとえば,契約法,親族・相続法)は担当しない。D教員も,契約法を担当するが,その他の民法科目(たとえば,物権法,親族・相続法)を担当しない。E教員も,債権総論,物権を担当するが,その他の民法科目(たとえば,契約法,親族・相続法)は担当しない。F教員も民法総則,物権法,契約法は担当するが,その他の民法科目(たとえば,親族・相続法)は担当しない。
このように,民法の担当教員は,自分の専門分野に関係する科目だけを担当し,その他の分野を輪番制で担当するという努力をしていない。しかし,親族・相続法を講義する経験なしに民法総則を講義することは困難であるし,契約法を講義する経験なしに債権総論を講義することは,さらに,困難であろう。同様にして,債権総論,契約法の講義経験なしに,担保物権を講義することは不可能であろう。私自身も,大阪大学で債権総論と担保物権を講義した経験から,「担保法革命」([加賀山・DVD講義(2013)])の発想を得たのであり,両者を切り離して理解することはできないと思われる。
したがって,民法総則を講義するには,親族・相続法の講義経験を積むことが必要であるし,少なくとも望ましいことは明らかであろう。この点,主要な国立大学では,民法の担当者は,すべての科目を輪番で講義する体制を採用しており,そのような経験を踏まえているからこそ,民法を総合的に講義することが可能なのである。
このことは,商法にも当てはまる。商法総則・商行為と会社法に固定するとか,会社法と有価証券法とかに固定するのではなく,保険法を含めて,輪番制を実施し,学生たちが就職した際に,企業をめぐる法律問題を扱う際に,不自由がないように総合力をつけさせるべきであろう。
その他の学問分野においては,一人の教員が,たとえば,民事訴訟関連では,民事訴訟法と破産法等を担当しており,刑法関係では,刑法総論と刑法各論とを担当しているのであるから,すべての法分野で輪番制を実施することは,教員がその気になりさえすれば,困難なことではないであろう。そして,そのことを通じて,教育の活性化が促進され,教育のマンネリ化を防止することになると思われる。
Ⅲ 法学部における腐敗の防止策
1.講義室の密室化による講義の腐敗と腐敗の防止策としてのビデオ教材の作成
(1) 密室の講義室で生じる腐敗の現状
大学教育で最も重要なことは,学生一人ひとりの知的レベルを向上させることである。自らの講義の質を向上させることが大学教育の目標だと勘違いしている教員が多いが,自らの講義の質をいくら高めたとしても,単位を落とす学生を大量に(50%以上)出すようでは,教員として失格であろう。
学生一人ひとりの知的レベルを向上させる最も効果的な方法は,第1に,予習を中心に,予習・復習の習慣をつけさせること,第2に,教員の講義時間を半減させて,残りの部分を学生との間の質疑応答(リアクションペーパーを活用した質疑応答),および,学生のプレゼンテーションの機会(講義の何回分かを学生自身による講義の機会,または,グループによるプレゼンテーションの機会)を与えることである。
第1の予習の習慣を身につけさせることは,教育において最も重要なことである。なぜなら,予習とは,講義を聞く前に,自分自身の力で教材を理解しようとすることであり,このことが習慣化すると,「指示待ち」とか,「習ったことしか答えられない」という,わが国の学生に特徴的な消極性を打破し,自ら進んで学習し,積極的に質問し,発言できるという能力を身につけさせることができる。
しかしながら,従来の大学教育において,予習の習慣を身につけさせることは,困難であった。その理由は,教員がわかりやすく丁寧な講義をすればするほど,学生の予習のインセンティブが失われるという,以下のような,ジレンマが生じるからである。
第1に,教員が,あらかじめ教材とレジュメを用意し,懇切丁寧に講義をすると,学生は,予習をしなくても,講義を理解できたような気になるため,学生は,わざわざ,予習をする必要を感じなくなる。そこで,第2に,講義中に学生との質疑応答を丁寧にしようとすると,今度は,講義が余り進まなくなり,講義の進度に支障が生じる。
このようなジレンマを解決する方法として,注目されるのが,反転教育に代表されるように,教員によるビデオ教材の作成である([芝池・反転授業(2014)])。
(2) ビデオ教材の作成によるジレンマの解決
講義に先立って,ビデオ教材を作成し,Webで事前に公開しておくと,学生たちは,ワン・クリックで,ビデオ画像を楽しめるため,予習をはじめる障害が低くなる([Trefler, Build for change (2014)] )。
また,講義でわからない箇所に出会っても,後で,ビデオ教材を何度でも繰り返してプレイして復習ができるので,予習も復習も楽になる。さらに,何らかの理由(病気や親戚の不幸など)で,講義を欠席したとしても,講義についていけなくなるということも防止できる([加賀山・授業の可視化とビデオ教材の制作(1013)])。
ビデオ教材を作成して,Webで公開しておくと,教員同士で,相互に鑑賞できるため,教員同士が授業参観したのと同じ効果が生じる。このため,教員間の切磋琢磨も同時に実現できる。
(3) ICTを利用したライブ講義の実現
それだけではない。ビデオ教材を含めて,学生たちが自学自習できるワークブック形式の教材を作成しておくと,次の段階である,インターネットを利用したライブ講義を実現することができるようになる。
授業時間に教員は自宅,または,研究室でコンピュータに向かってライブで講義をし,学生たちは,講義室,または,自宅で,講義を聞き,チャットで次々に質問をし,教員が,即座に対応するという,ライブ講義の実現である。
このようなライブ講義が実現できると,その波及効果として,社会人に対する教育が容易になるばかりでなく,ライブ講義を録画したビデオ教材は,予習,復習のほか,教員の客観的な教育評価にとっても有用となるため,講義室の密室化による,講義のマンネリ化と腐敗を防止することが可能となる。
2.教員本位の構成から,個々の学生の知的レベルを向上させるためのカリキュラムへ
これまでのカリキュラム改革は,カリキュラムを充実させることに偏重し,講義時間を減らす努力を怠ってきたため,教員と学生の負担をいたずらに増加させる傾向があった。
しかし,これでは,学生一人ひとりの知的レベルを向上させることはできない。これまでの教員本位のカリキュラム構成を廃止し,以下に述べるような学生本位のカリキュラム構成へと根本的な変更を行うべきである([鈴木・教材設計(2002)] )。
第1に,教員の講義時間を半減させ,その時間を使って,リアクションペーパーを活用した,質疑応答の時間と学生のプレゼンテーションを行う機会を増加させるべきである。なぜなら,知識の伝達は,教えることではなく,自ら学習し,それを他者に教える作業を通じて獲得されるということが明らかになっているからである([戸田・教えるな(2011)],[プラトン・メノン(1994)])。つまり,「教えることが,学ぶこと」であり,人は,「教える機会を得ることによって,初めて,真剣に学ぶことができる」のである。
第2に,ゼミ等のケース研究を倍増させる一方,講義は,体系のみを解説することにして,半減させるべきである。それを補うために,細かい論点は,ワークブック教材とか,ビデオ教材にして,自学自習させるべきである([加賀山・DVD講義(2013)])。
第3に,学問分野を融合させることによって,講義時間を短縮することを検討すべきである。たとえば,これまで,膨大な時間を割いて講義してきた民法については,民法通則(第1条,第2条)によって,民法全体の体系を示した後,国際私法としての「法の適用に関する通則法(法適用通則法)」に即して,国際私法によって準拠法として日本法が選択された場合にどのように解釈すべきかを教えるという方法を採用してみる等,思い切った講義の短縮方法を模索すべきである。
たとえば,民法全体について国際私法を通じて講義するという上記の方法を採用するならば,財産法,家族法を含めて,民法全体を,半期2単位,または,通年4単位で講義することが可能となる。しかも,法適用通則法を対象とするならば,民法だけでなく,その特別法である消費者契約法(法適用通則法第11条),労働契約法(同法第12条),製造物責任法(同法第18条)についても,その体系を含めて同時に講義することができるのであるから,講義時間を短縮する方法として,最良の方法のひとつであると,私は考えている。
3.教育改善のためのチェックリスト
これまで述べてきたような法学部の教育改善を実現するために,それぞれの教員が,たとえば,以下のようなチェックリストを独自に作成し,講義をする前後に常にチェックをするという習慣をつけるとよいと思われる([ガアンデ・チェックリストの方法(2011)])。
□ 講義は,学期の初めに示したシラバス通りの進度で行われているか。
□ 学生の予習を促すため,講義レジュメ,または,ビデオ教材は,少なくとも1週間前に作成し,公開しているか。
□ 講義の前に,復習の時間,または,前回の講義で学生が提出したリアクションペーパーの質問に答えるようにしているか。
□ 講義に際しては,学生の理解度を知るため,学生との間で質疑応答を行ったり,プレゼンを行わせたりしているか。
□ 講義の終わりに,リアクションペーパーを書く時間を確保しているか。
□ 学生が提出したリアクションペーパーを読み,適切と思われる質問事項を抜き出し,次回の講義に学生たちに答えるように準備をしているか。
□ 答案の採点は,事前に採点基準を作成し,それにしたがって厳格に行っているか。
□ 採点済みの答案を学生に返却することが義務づけられることになる場合に備えて,採点が厳正に行われていることを証明するための仕組みを用意しているか。
4.研究改善のためのチェックリスト
上記のような教育改善のためのチェックリストと同時に,大学教員は,先進的な研究成果を次々と公表するために,日ごろから,以下に述べる大学教員の使命に関する明確なイメージを持つとともに,以下に述べるように,研究を進める上で有用なチェックリストを用意して,節目ごとにチェックする習慣をつけるのがよいと思われる。
(1) 大学教員の使命に関する明確なイメージの重要性
すべての大学教員は,「大学教員とは,どのような使命を果たすべきであるのか」について,自覚を持つべきであるが,そのことを明確なイメージとして有している教員は多くない。しかも,大学教員の使命を具体的に把握し,かつ,実行している教員はまれである([杉原・大学教授という仕事(2010)])。
しかし,大学教員となった以上,学生の知的レベルを向上させる講義を行い,後継者を育てる([フィリップス&ピュー・博士号のとり方(2010)],[Phillips=Pugh, How to get a PhD(2015)])ばかりでなく,先進的な研究を行い,それを公表して社会に還元することが何よりも重要である。
大学の自治によって,大学教員が時の権力等から守られているのは,大学教員が,権力に都合の悪いことを含めて,真理を探究することが,究極的に人類の幸福に貢献することを社会が理解しているからである。したがって,学問の自由が保護されているからといって,学問をしない自由まで保護されているわけではない。
(2) 研究を推進するためのチェックリストの作成
定期的に先進的な論文を書いて,社会に貢献するためには,たとえば,以下のようなチェックリストを独自に作成し,常時チェックするのがよいと思われる。
□ 一日のうち,最低で3時間,論文の執筆の準備と執筆のために確保しているか。
□ 論文のテーマを見つけたら,常に,テーマをノートに書きとめ,漸次,その構想のアウトラインをメモし,論文作成の契機としているか。
□ 本や論文を読んだら,その概要,特色,課題をノートにとって,将来引用すべきと思われる箇所をメモしているか。
□ 論文は,たとえば,アウトラインプロセッサを使って,構造的に作成するようにしているか。
□ 論文を執筆する際には,問題提起と結論との関係が,問いと答えとの関係になるように,問題提起と結論とを配置しているか。
□ 論文を書き上げたら,明治学院大学研究者情報の自らの項目に必要事項を記入し,さらに,論文の概要を記入しているか。
5.任期付でないために生じる研究の腐敗の防止策
大学教員,とりわけ,専任教員になるのは,非常に難しい。法科大学院が次々と廃止に追い込まれ,その教員が法学部へと移籍している現状においては,特に,法学部の教員になるのは至難の業である。
しかし,専任教員になってしまえば,大学教員という職業は,腐敗しやすい。その理由は,先に述べたように,学問をする自由のほか,学問をしない自由まで保障されているからである。たとえば,大学教員は,研究成果を出さないと10年で任期が終わるというリスクもなく,定年まで勤めることができる。授業は密室で行われ,同僚による授業参観も義務づけられていないので,他人の書いた教科書を読んで済ませることもできる。さらに,答案の返還が義務づけられていないため,いい加減な評価でお茶を濁すこともできる。
そこで,大学教員の腐敗を防止するための方法として,人事の採用のときだけでなく,少なくとも10年ごとに,すべての大学教員は,その適格性が審査されるべきであろう。その場合の審査基準はどのように設定されるべきであろうか,審査基準があいまいであれば,さらに大きな腐敗が生じるおそれがある。
6.教員の腐敗を防止するための教員の評価基準
大学教員の任期を定める場合には,更新の際の基準を明確にする必要がある。この基準としては,特に,以下の3点が考慮されるべきである。
第1に,10年間に先進的な論文を少なくとも三つ以上公表しているかどうかが審査されるべきである。
第2に,10年間に学生が自主的に学習できるための教材(体系書,ワークブック,ビデオ教材など)を二つ以上公表しているかどうかが審査されるべきである。
第3に,大学院の博士課程を担当することになった教員は,10年間に少なくとも1名の大学院生(留学生が含まれていることが望ましい)に対して,学位を習得させるための研究指導を行うべきである。その学生が学位を取得できるかどうかは,本人の努力しだいであるが,学位を取得した場合,さらには,希望する研究機関等に就職できた場合には,指導教授は,よい評価を受けるべきである。
以上のように,大学教員の評価基準としては,先進的な学術論文を継続的に公表しているかどうか,学生の予習・復習に資する学習用教材を定期的に公表しているかどうか,さらに,後継者の養成に資する研究指導を継続的に行っているかどうかという三原則を中心として,審査を行うべきであろう。
Ⅳ 大学教員の腐敗を防止するための教員の自立能力の養成
1. 教育目標としての学生の自立の実現
これまでの明治学院大学の教育目標は,学生の知的能力の向上,および,建学の精神に基づく人格育成であった。しかし,その実態は,世間体からも,保証人を喜ばせるためにも,「大企業(国や自治体を含む)に就職させる」ことに主眼が置かれていたように思われる。
しかし,現在においては,大企業に就職しても,従来のような終身雇用制は終わりを告げており,必ずしも,安定的な生活が送れるとは限らない。そのうえ,昨今は,大企業においても,不祥事が露見し,倒産の危機に直面することが少なくない。そのような場合には,リストラの嵐が吹き荒れ,せっかく就職した学生たちが職を失う危険性が大きくなっている。
このような現状を直視するならば,大学教育の目標は,もはや,大企業に就職できる学生を育成することでは十分ではなく,たとえ,就職先が倒産しても,十分に生きていける能力,すなわち,起業ができる学生を育てる必要が生じているといってよい[ギボレー・1万円起業(2013)]。
大学で,起業ができる能力を養うことにすれば,卒業生は,大企業に就職して,不祥事に巻き込まれそうになったときも,手を染めずに,辞職することが可能となる。たとえ,リストラにあっても,生きていける。
2.学生の自立に先立つ教員の自立
学生の自立を促すためには,教員自体が自立の能力を有している必要がある。学生は,たとえ,教員の言うことを素直に聴かないとしても,教員が実践していることについては,手本として学ぶことが多いからである。
たとえば,e-Learningを実施しようと思えば,まず,教員に対するセミナーを開催して,その方法をマスターしてもらう必要がある。それと同様に,学生に自立の能力,特に,起業の能力を育てるためには,教員にその方法をマスターしてもらうためのセミナーを開催する必要がある。
3.教員の自立を支援する起業セミナーの実施
学生の教育目標に,起業の能力を育成するという目標が追加されるならば,起業育成のためのカリキュラムが組まれることになる。
その際に,大学教員向けの起業セミナーを同時に開催し,大学教員が辞職しても,その資質を活かして起業し,生活に困らないようにするためのプログラムを用意し,就活している学生の身になって,起業を助ける精神を養う必要がある。
Ⅴ 教員の腐敗を防止するための倫理規定の作成
1.倫理規定(法学部におけるヒポクラテスの誓い)の必要性
先に述べたように,少子化が急激に進む中,大学においては,入学者が減少し,組織の維持・発展が困難な状況が生じている。このような状況の中で,ある大学が生き残るためには,高校生,その保護者等の関係者に対して,その大学が他の大学と比較して優位にあることを証明することが求められている。そして,その大学が他の大学と比較して優位であるためには,第1に,その大学の教員の質が他の大学よりも優れていること,第2に,その大学の卒業生の質が他の大学よりも優れていることを客観的に証明しなければならない。
後者の卒業生の「品質」保証については,これまでも,厳格な成績認定と卒業認定による客観的な評価基準が策定されており,それを実施することで,差別化の実現が可能である。しかし,前者の大学教員の「品質」保証については,社会が納得し,高校生およびその保護者等の関係者に対して,容易に理解できる評価基準は,いまだに策定されていない。
したがって,大学教員の「品質」保証を実現するためには,大学教員が以下のような「職業倫理規定」に従って職務に専念していることを社会に公表するとともに,FD会議において,その実践活動を相互に評価し,教員の質の確保が行われていることを社会に示すことが有効であると思われる。
そもそも,誰も真似のできない研究成果を挙げるために,大学教員には,一方で,ストレスのない理想的な職務環境が社会から与えられているが,そのことは,他方で,独創的な研究によって社会貢献をすることなしに,よい環境だけを享受するという,質の悪い大学教員が生まれる危険性も秘めている([杉原・大学教授という仕事(2010)])。すなわち,大学の自由な研究環境は,「学問の自由」の名の下に,大学教員に腐敗(独創的な論文を執筆しない自由)が生じる危険性を秘めていることを全ての大学教員が自覚する必要がある。
そのことを未然に防止するために,すでに,一部の医学部においては,教員が,長い伝統によって培われてきた「ヒポクラテスの誓い」を継承した「ジュネーブ宣言」に則り,良心に従って職務を行うことが実践されている([伊藤・医療の倫理(2013)] )。
そこで,法学部においても,医学部における「ヒポクラテスの誓い」を参考にして,法学部の教員に適した「職業倫理規定」を作成し,それを着実に実践することが,大学の社会的責任を果たす上でも,さらには,大学の客観的評価を高めるためにも必要であると考える。
以上の点を考慮するならば,法学部の教員は,その就任に際して,以下の「職業倫理規定」,いわゆる「法学部におけるヒポクラテスの誓い」を立てるとともに,定期的に行われるFD会議においてその実践状況を再確認すべきである。このことを通じて,法学部の教員の質が向上し,社会的に高い評価を得ることができると信じる。
法学部教員は,就任に際して,法学部の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うべきであると,私は考えている。
2.法学部教員の職業倫理規定(就任時の誓い)
第1条(建学の精神と職業倫理)
私は,独立して研究する能力を有する者として法学部に受け入れられたことに感謝し,今後とも独立して研究を推進すると同時に,私が担当する学生一人ひとりが,自立する能力を獲得できるよう,法学部の教員として,“Do for others”の精神を尊重し,この職業倫理規定,および,学則に従って,職務を誠実に遂行することを誓います。
第2条(教育・研究の責務)
私は,社会の平和と人々の幸福を実現するため,弱者救済,個人の尊厳の視点から教育・研究を行ない,コンスタントに先進的な学術論文を公表し,FD会議で報告することを誓います。
第3条(組織のマネジメント)
私は,恩師たちに対して尊敬と感謝の念を捧げるとともに,同僚たちを姉妹兄弟とみなし,教員と職員とが協力し合い,互いに生き生きと働くことのできる組織環境を維持・発展させることを誓います。
第4条(法教育と入学者の確保)
私は,高等学校での法教育の実践,および,国内・国外を問わず,他大学の学生との交流の発展に努め,優秀な人材を入学させるために尽力すること,並びに,その実践記録をFD会議で報告することを誓います。
第5条(後継者の養成と輩出)
私は,独立研究能力を有する学問と教育の後継者を養成して,社会に輩出するよう努力することを誓います。
第6条(学生の人格の尊重と社会貢献)
私は,職務の遂行に当たっては,常に,学生の人格と知的水準を向上させることを第一に考慮し,一方で,学生の個別の対応においては,差別と偏見を排して,秘密を厳守するとともに,他方で,教育方法,講義内容は,すべて,社会に公表し,社会に貢献することを誓います。
第7条(この規定を遵守できない場合の責任)
私は,5年ごとに第2条,および,その他の誓いを実現しているかどうかについて,職務上の地位を考慮して総合的に検討し,もしも,2度にわたってこの規定を遵守していないことを自覚したときは,直ちに学部長に辞表を提出することを誓います。
Ⅵ 結論
1.教員は学生にとって絶対的権力者である
アクトン卿の格言(Lord Acton’s epigram)によれば,「権力は腐敗に向かう,絶対的権力は絶対的に腐敗する(Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.)」とされている。
私たち教員は,自覚していないかもしれないが,学生にとっては,絶対的な権力者である。なぜなら,教員は,単位認定という学生の生殺与奪の権を握っており,しかも,その認定基準となる試験問題を自ら作成し(いわば立法),自ら採点し(いわば行政),自らが単位認定することができるのであり(いわば司法),これらの権限をチェック機関による制約なしに行使しているからである。
しかも,権力を行使できる期間が長ければ長いほど,腐敗の確率は高まるといわれている。司法権力の担い手である裁判官の任期が10年であることを考慮すれば,法学部の通常の専任教員が,更新のチェックを受けることなく,定年まで,最大で40年間,その権力の座に収まることができるとすれば,その腐敗の確率は,格段に高くならざるをえない。
そこで,すべての権力者が陥りやすい腐敗を防止する手段を応じる必要が生じる。権力の腐敗を防止するためには,第1に,権力を分立させる,第2に,権力の行使期限(任期)を区切る,第3に,権力の行使の透明化を促進する,その上で,第4に,賃金を平均以上に上げるというのが常套手段である。
ところが,大学の専任教員は,腐敗防止の方策の埒外にある。なぜなら,大学教員という職業においては,真理の探究にとって有用である反面,研究・教育に関するチェック機能がほとんど働いていないため,以下のような腐敗の温床となっているからである。
2.大学は真理探究の場であると同時に,腐敗の温床でもある
第1に,裁判官が10年の任期制であるのと同様に([瀬木・絶望の裁判所(2014)],[瀬木・ニッポンの裁判所(2015)],[フット・名も顔もない司法(2007)]),大学教員も,更新可能な10年の任期制とし,10年ごとに業績審査を受けるべきであると思われる。ところが,大学教員の場合,期限付きでない専任教員が多くを占めており,その任期は,定年にまで及ぶ。このため,10年以上,全く学術論文を公表しない教員であっても,定年まで在職し続けることができる。
第2に,大学教員の教育評価の対象とされるべき講義は密室化していて,一般に公開されていない。しかも,教員に授業参観が義務づけられていないため,講義について,教員同士によるチェック機能が働いていない。このため,法科大学院では,一掃されたにもかかわらず,法学部においては,教科書を読んで講義とするという旧態依然の講義をしている教員とか,学生との間の質疑応答を行わず,マイペースで講義をする教員とかが,今なお存在する。
第3に,単位認定に関する試験問題の作成,採点,評価について,チェック機関が存在しないため,恣意的な単位認定がなされる危険性が高い。確かに,答案の採点基準は公表されつつあり,学生による異議申し立ての制度が整備されてはいるが,中等教育の場合等とは異なり,答案を返却することが義務づけられていないため,厳密な採点がなされているかどうかについての検証は,全くなされていない。
第4に,大学教員の研究費も賃金も,その他の研究職に比較すると,かなり低い。通常,研究費や賃金が低いと,士気が低下し,それ相応の仕事をすればよいと思うようになり,そこからさまざまな腐敗が生じることになる。
3.大学教員の腐敗を防止するには,不断の改革が必要である
これまで,大学改革といえば,すでに確立されている制度を革新するものであって,「しなくてもよいが,すればなおよい」という程度のものと考えられてきた。しかし,大学が上記のような構造的な腐敗の原因(業績の審査,授業運営の評価,試験の採点等をチェックする機関の不在)をかかえている以上,大学における改革は,「すればなおよい」というレベルのものではなく,教員の腐敗防止するために,恒常的に「しなければならない」作業である。自ら,または,同僚教員が腐敗を免れるためには,不断の大学改革が必要であり,これを怠ったときには,必然的に腐敗が生じることを,すべての大学教員が自覚すべきであろう。
本稿は,創立50年を経過した明治学院大学法学部が,現状において,教員に生じる構造的な腐敗を防止するに十分な体制を整えているかどうかを検証し,今後の本学部の50年間の生き残り戦略を含めて,法学部の教員の腐敗の防止策を提言しようとするものである。
4.明治学院大学法学部のFD会議の再編による改革の推進の提言
《Noblesse oblige》(高貴な立場には義務が伴う)という格言がある。大学教員は,社会から尊敬される地位にあるのであるから,その地位にふさわしい仕事をすることが,高い授業料を支払っている学生,保証人,ならびに,地域社会から求められているといえよう。
教員になる際に,高い志(先進的な研究でトップをめざし,学生たちに自立の力と高い知的能力を獲得させ,後継者を養成して社会に貢献するという志)を持たないと,日々の講義,学内外の事務処理にまぎれて,研究も教育も,いつの間にかマンネリに陥るという,典型的な腐敗に陥りやすい。
そのようなマンネリ化,腐敗を防止するためには,教員同士が,授業参観とそのレポートの提出による同僚間の切磋琢磨,および,FD会議での真剣な議論と新しい教育方法の実践,ならびに,内外の研究会,学会に参加することによる国内のトップレベル,海外のトップレベルの専門家との交流によって,常に新鮮な刺激を受ける努力を怠ってはならない。大学教員の腐敗防止のために行った本稿で提言は,大学教員が本来の使命を全うするために必要な最低限のものに過ぎない。
これまで,膨大な時間を費やすと考えられてきた講義の準備,講義後の採点等について,似ている専門科目を横断的に講義する方法を採用し,厳格かつ公正な成績評価システム([加賀山・答案採点システム(2005)])を採用するならば,教えたり,評価したりするために費やしてきた時間を少なくとも半減させることができる。これによって空いた時間を,ゼミや学生のプレゼンテーションに解放する工夫をするならば,学生の知的レベルを飛躍的に向上させることができるはずである。
5.明治学院大学法学部の改革を実践するための7項目
本稿を契機として,明治学院大学法学部の教員が,以下の七つの項目を実践し,不断の教育改革を続けるならば,迫りくる少子化の波を乗り越え,50年後には,誇らしい創立100周年を迎えることができると信じる。
- 教員は,学生にとって権力者であり,「権力は改革なしには腐敗する」ことを自覚する。
- 教員は,学生一人ひとりの知的レベルを向上するために,学生・保証人が支払う学費に見合うだけのサービスを提供する義務を負っていることを銘記する。
- 「学問の自由」によって得た研究成果を公表し,学生と社会のために還元するとともに,後継者を養成するための研究指導に励む。
- 教員の倫理規定(法学部におけるヒポクラテスの誓い)を作成し,新任,昇進に際して,宣誓式を挙行する。
- 教員は,「教えることは学ぶことである」という格言に留意し,教員は,「教えること」を控え目にして,講義の半分程度を,「学生が教えること」に充てる。すなわち,学生が講義のテーマについて報告する機会と時間を確保する。
- 不祥事の露見が相次ぐ大企業(オリンパス[深町=山口・内部告発の時代(2016)],東芝[今沢・東芝不正会計(2016)],三菱[小林・裁かれる三菱自動車(2005)]など)における不祥事の原因は,大学が送り出す「優秀な」卒業生たちが,自立する知識も技術も習得しておらず,企業に依存しているため,不祥事にかかわることになっても,「不祥事に手を貸すぐらいなら辞職する」というまっとうな道を選択できないからである。したがって,大学教育の目的については,従来の知的レベルの向上に加えて,自立するために必要な知識,技術を習得させる必要がある。
- 学生を自立させるためには,まず,大学教員が自立する必要がある。学生を自立させるためには,自ら,いつでも「辞表」を出せる準備をし,辞職した場合にも,自ら起業して自立できる力を養うことが教員にも要請されている。
このような提案は,同僚にとって耳の痛いことであろう。しかし,本稿は,定年を間近に控えた教員である筆者が,「嫌われる勇気」([岸見=古賀・嫌われる勇気(2013)]
,[岸見=古賀・幸せになる勇気(2016)],[岸見・アドラー心理学(1999)] )を振り絞って執筆したものであり,本稿が,明治学院大学の今後の50年の発展を託された若い教員たちに勇気を与え,構造的な腐敗体質を持つ法学部の学部改革を推進することに貢献ができれば幸いである。
Ⅶ 参考文献
[伊藤・医療の倫理(2013)]
■伊藤道哉『医療の倫理 資料集』〔 第2版〕丸善出版(2013/6/22)
[今沢・東芝不正会計(2016)]
■今沢真『東芝 不正会計 底なしの闇』毎日新聞出版(2016/1/30
[加賀山・答案採点システム(2005)]
■加賀山茂「「厳格な成績評価」を実現するための『公正かつ透明な』答案採点システムの構築-Microsoft Excelを利用した答案採点システム-」(名大法政論集206号(2005)69-96頁
[加賀山・授業の可視化とビデオ教材の制作(1013)]
■加賀山茂「ビデオを利用した授業の可視化とビデオ教材の制作」名古屋大学法政論集250号(松浦好治教授退職記念論文集)(2013/07)1-29頁
[加賀山・DVD講義(2013)]
■加賀山茂『DVD講義 ビジュアル民法講義シリーズ1 民法入門・担保法革命』信山社(2013/12)86頁
[ガアンデ・チェックリストの方法(2011)]
■アトゥール・ガアンデ『アナタはなぜチェックリストを使わないのか? -重大な局面で”正しい決断”をする方法』普遊舎(2011/6/30)
[岸見・アドラー心理学(1999)]
■岸見一郎『アドラー心理学入門-よりよい人間関係のために』ベストセラーズ (1999/09)
[岸見=古賀・嫌われる勇気(2013)]
■岸見一郎=古賀史健『嫌われる勇気』ダイヤモンド社(1013/12/12)
[岸見=古賀・幸せになる勇気(2016)]
■岸見一郎=古賀史健『幸せになる勇気』ダイヤモンド社 (2016/2/26)
[ギボレー・1万円起業(2013)]
■クリス・ギレボー,本田直之(訳)『1万円起業-片手間で始めて十分な収入を稼ぐ方法』飛鳥新社 (2013/9/11)
[小林・裁かれる三菱自動車(2005)]
■小林秀之『裁かれる三菱自動車』日本評論社(2005/6)
[芝池・反転授業(2014)]
■芝池宗克=中西洋介『反転授業が変える教育の未来―生徒の主体性を引き出す授業への取り組み』明石書店 (2014/12/18)
[杉原・大学教授という仕事(2010)]
■杉原厚吉『大学教授という仕事』水曜社(2010/1/25)
[鈴木・教材設計(2002)]
■鈴木克明『教材設計マニュアル-独学を支援するために』北大路書房(2002/4)
[瀬木・絶望の裁判所(2014)]
■瀬木比呂志『絶望の裁判所』講談社現代新書 (2014/2/21)
[瀬木・ニッポンの裁判所(2015)]
■瀬木 比呂志『ニッポンの裁判』講談社現代新書 (2015/1/16)
[戸田・教えるな(2011)]
■戸田忠雄『教えるな!-できる子に育てる5つの極意』NHK出版新書(2011)
[Trefler, Build for change (2014)]
■Alan Trefler, “Build for change” Wiley (2014)
[フィリップス&ピュー・博士号のとり方(2010)]
■フィリップス&ピュー(角谷快彦訳)『博士号のとり方』大樹舎(2010)
[Phillips=Pugh, How to get a PhD(2015)]
■Estelle Phillips, Derek.S. Pugh, “How to get a PhD: a handbook for students and their supervisors”Open University Press; 6th Revised (2015/8/1).
[深町=山口・内部告発の時代(2016)]
■深町隆=山口義正『内部告発の時代』平凡社新書(2016/5/13)
[フット・名も顔もない司法(2007)]
■ダニエル H. フット『名もない顔もない司法-日本の裁判は変わるのか』NTT出版(2007/11/20)
[プラトン・メノン(1994)]
■プラトン著,藤沢令夫(訳)『メノン』岩波文庫(1994)
[吉見・文系学部廃止の衝撃(2016)]
■吉見俊哉『「文系学部廃止」の衝撃』集英社新書 (2016/2/22)